【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
2024年10月1日
【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
※ 特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
【厚生労働省】後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について